料金ページの設計──保険で賄えない範囲を誠実に示す
結論・要点
加害者側の料金ページは、被害者側の裏返しではありません。被害者側では弁護士費用特約が入口になりましたが、加害者としての弁護活動に特約は使えない場面が多く、費用は自己負担です。一方で賠償の示談交渉は保険会社が代行します。加害者側のキーワード1,572件のうち費用を調べる検索は4.6%ですが、内訳の大半は自賠責保険料などの保険料で、弁護士費用に絞ると1.0%です。被害者側の0.9%とほぼ変わりません。このページの仕事は、保険で賄える範囲と賄えない範囲を誠実に線引きすることです。
目次
- 料金ページに必要なコンテンツ(What)
- なぜこの設計になるのか──データと総論で裏付ける(Why)
- サンプルサイトで見る実例(How it looks)
- 実践チェックリスト
加害者側の料金ページは、被害者側の裏返しではありません。被害者側では弁護士費用特約が入口になりましたが、加害者としての弁護活動に特約は使えない場面が多く、費用は自己負担です。一方で賠償の示談交渉は保険会社が代行します。加害者側のキーワード1,572件のうち費用を調べる検索は4.6%ですが、内訳の大半は自賠責保険料などの保険料で、弁護士費用に絞ると1.0%です。被害者側の0.9%とほぼ変わりません。このページの仕事は、保険で賄える範囲と賄えない範囲を誠実に線引きすることです。
料金ページに必要なコンテンツ(What)
他分野の料金ページは「費用体系の説明→料金表→算定例→FAQ→問い合わせ導線」の並びで組み立てます。加害者側でもブロックの種類は同じですが、先頭に「保険で賄える範囲と賄えない範囲」を示すブロックが1つ増え、それがページ全体の入口になります。加害者側の訪問者は、弁護士に相談する前にほぼ全員が保険会社に連絡しています。料金ページに来ているのは「保険で足りないかもしれない」と気づいた後だからです。この気づきに答えないまま料金表を見せても、訪問者は自分がどの行に該当するか判断できません。
入口は「保険で賄える範囲」と「賄えない範囲」の線引き
加害者側の弁護士費用でまず整理すべきなのは保険の守備範囲です。料金ページの冒頭では、訪問者が自分の状況を当てはめられる粒度で次の区別を示します。
- 賄える範囲: 対人・対物賠償の示談交渉は、任意保険に加入していれば保険会社が示談代行として対応するのが一般的です。訴訟になった場合も、約款上の争訟費用として保険会社が弁護士を選任し費用を負担する扱いがあります。ここを「依頼の必要は乏しい」と書けることが、加害者側の料金ページの誠実さの土台になります
- 賄えない範囲①:刑事手続き: 人身事故や悪質な事故では捜査・起訴・裁判という刑事手続きが並行します。刑事弁護の費用は保険の対象外とされるのが一般的で、原則として自己負担です
- 賄えない範囲②:保険金額を超える部分: 対物賠償に上限額を設定している契約では、請求額が上限を超えた部分は自己負担になります
- 賄えない範囲③:保険が使えない事案: 任意保険がない場合、契約の条件を満たさない場合、約款上の免責事由に当たる場合は、賠償の交渉そのものを自分で行うことになります
- 賄えない範囲④:行政処分への対応: 免許の停止・取消しに向けた意見の聴取や聴聞は賠償とは別手続きで、保険の対象外です
ここで最も注意すべきなのが表現です。「弁護士費用特約が使えます」と条件なしに書かないこと。この特約は、自分が被った損害を相手方へ請求する場面を想定したもので、自分が負う賠償責任や刑事弁護の費用には使えないとされているのが通常です。ただし双方に過失のある事故では訪問者は加害者であると同時に被害者でもあり、自分の損害を請求する部分については使える場合があります。「ご自身の損害を相手方に請求する部分については、ご加入の特約が使える場合があります。刑事手続きへの対応は対象外とされているのが一般的ですので、ご契約先にご確認ください」という書き方であれば、可能性を示しながら誤解を防げます。
料金表は対応段階別に行を立てる
加害者側の料金表は、事故の種類別ではなく刑事手続き・行政処分・賠償という対応段階別に行を立てます。訪問者が検索しているのが「点数」「不起訴」「示談」「等級」といった手続きと帰結の言葉だからです。列は「業務内容」「着手金の目安」「報酬金の算定方法」が基本形です。
| 業務内容 | 着手金の目安 | 報酬金の算定方法 | その行を見る訪問者が同時に調べていること(月間検索数・求めていること) |
|---|---|---|---|
| 刑事手続きへの対応(在宅事件) | ○○万円〜 | 不起訴・略式命令など処分の結果に応じた定額 | 「死亡事故」60,500/処分の重さを知りたい |
| 刑事手続きへの対応(身柄拘束あり) | ○○万円〜 | 釈放・不起訴など段階ごとの定額 | 「救護義務違反」1,900/処分の重さを知りたい |
| 被害者との示談交渉(刑事処分に向けたもの) | ○○万円〜 | 示談成立時の定額または示談金額の○% | 「示談 交渉 弁護士 費用」1,440/自分が払う費用を知りたい |
| 行政処分への対応(意見の聴取・聴聞) | ○○万円〜 | 処分の軽減が得られた場合に定額 | 「物損事故 点数」8,100/処分の重さを知りたい |
| 保険金額を超える部分の賠償交渉 | ○○万円〜 | 減額できた差額の○% | 「損害賠償」6,600/賠償額がいくらになるか知りたい |
| 任意保険がない場合の賠償交渉・分割弁済の協議 | ○○万円〜 | 減額できた差額の○%+○○万円 | 「示談 金 相場」1,900/賠償額がいくらになるか知りたい |
| 過大な請求への対応 | ○○万円〜 | 減額できた差額の○% | 「過失割合 ゴネ得」1,900/処分の重さを知りたい |
金額欄は自事務所の基準に置き換えます。右端の列は料金ページに載せる項目ではなく、その行を見る訪問者が直前に検索してきた語です。刑事手続きの行を見る訪問者は、費用ではなく処分の重さを調べています。
加害者側で決定的に重要なのが報酬金の分母です。被害者側の「経済的利益」は増額できた差額や受領額を指しましたが、加害者側の訪問者は金銭を受け取りません。したがって分母は「請求額から減額できた差額」になります。定義せずに「経済的利益の○%」とだけ書くと、何を基準にした割合か分かりません。表の直下に定義の一文を置いてください。刑事手続きのように減額という尺度がない業務は、処分の結果に応じた定額にするのが自然で、行ごとに算定方法を書き分けます。
着手金を0円にできない理由を、こちらから説明する
被害者側の事務所は着手金0円・完全成功報酬を掲げることができます。回収した金銭から精算できるからです。加害者側にはその原資がありません。減額に成功しても支出が減るだけで、手元に現金が入るわけではありません。結果として着手金を先にいただく体系になりますが、説明しないまま金額だけを並べると、被害者側の事務所と比べた訪問者には「高い」としか映りません。
料金ページには、着手金が必要になる理由、支払時期(着手時か段階ごとか)、分割払いの可否を書きます。被害者側では「示談金の受領時に精算します」の一文で済みましたが、加害者側では支払時期と分割の可否が費用額と同じくらい重要です。賠償金の支払いを控えた訪問者にとって、弁護士費用は追加の支出だからです。
刑事弁護の報酬を結果に連動させるときの書き方
刑事弁護では、不起訴・略式命令・執行猶予といった結果に報酬金を連動させる体系が広く用いられます。この方式では、料金ページに書き足すべきことが2つあります。
ひとつは結果の定義です。「不起訴」には嫌疑不十分と起訴猶予があり、どちらも報酬の対象とするのかで金額が変わります。もうひとつは結果を保証しない旨の明示です。処分の見通しは事案と証拠で決まるため、「必ず不起訴になります」「前科は付きません」といった表現は書けません。報酬体系は「不起訴処分となった場合の報酬金は○○万円です」と条件付けで書き、断定は避けます。
FAQと免責事項
加害者側のFAQは、保険との境界に集中します。「保険会社が示談を代行するのに弁護士は必要か」「弁護士費用特約は使えるか」「保険金額を超えたらどうなるか」「任意保険がなくても依頼できるか」「刑事手続きと賠償で費用は別か」「分割払いはできるか」の6問が基本形です。最初の問いには、賠償の示談交渉だけなら依頼の必要が乏しい場合があると正直に書きます。依頼不要な訪問者を帰す一文は、依頼が必要な訪問者への信頼の担保になります。
免責事項は、金額は事案により異なること、消費税の扱い、実費は別途であること、最終的な費用は委任契約書で確定することの4点を料金表の直下に置きます。
| 訪問者の状況 | 保険で賄えるか | ページが果たすべき役割 | 不足したときに起きること |
|---|---|---|---|
| 任意保険に加入し、賠償の示談交渉だけが残っている | 賄える(保険会社が示談を代行) | 依頼が不要な場合があることを先に書き、相談の対象外を示す | 不要な相談が増え、必要な相談が埋もれる |
| 刑事手続きが始まった | 賄えない(刑事弁護は対象外が一般的) | 刑事手続きの費用体系を独立した表で示す | 「保険があるから大丈夫」と誤解したまま取り調べが進む |
| 請求額が保険金額を超えそう | 超過部分は賄えない | 超過分の交渉を業務として明示し、費用を示す | 保険会社の対応が終わった後に相談先を見失う |
| 任意保険がない・約款上の免責に当たる | 賄えない | 費用に加えて支払時期・分割の可否まで書く | 費用を払えないと考えて相談自体をあきらめる |
なぜこの設計になるのか──データと総論で裏付ける(Why)
費用の検索4.6%の中身は保険料──弁護士費用への関心は被害者側と同水準
加害者側のキーワードのうち、分野語を含み関心のはっきりしたもの1,572件を数えると、「自分が払う費用を知りたい」は72件・4.6%です。被害者側は29件・1.7%でした。ただしこの差を「加害者は費用への関心が高い」と読んではいけません。72件の内訳を見ると大半が「自賠責保険料」などの保険料で、弁護士費用を調べる語は16件・1.0%。被害者側の15件・0.9%とほぼ同水準です。被害者側の料金ページの設計で確認したとおり、被害者側では弁護士費用特約が費用の支払い主体を保険会社に移します。加害者側の弁護活動にその特約は使えない場面が多いにもかかわらず、費用を調べる検索が増えていないことこそが問題です。費用への関心が2倍以上に高いのは、自己負担になる場面が多いという構造が検索行動に出た結果と考えられます。(キジラク調べ・2026年8月時点)
ただし72件の内訳には注意が必要です。上位は「自賠責保険 料金」9,900、「自賠責 保険料 2025 早見表」3,600、「車両保険 金額 目安」1,600と、自賠責保険料や車両保険料の検索が大半を占めます。弁護士費用そのものを調べているのは「示談 交渉 弁護士 費用」1,440といった語です。つまり4.6%をそのまま「弁護士費用への関心」と読むことはできません。それでも訪問者が「保険で何がどこまで賄われるのか」を強く意識していることは読み取れます。料金ページの入口を保険との線引きに置く根拠は、ここにもあります。
加害者側には「金額への一極集中」がない
被害者側では「いくら受け取れるか知りたい」が40.8%を占め、料金ページも賠償額との関係を語るものになりました。加害者側で賠償額を調べる検索は9.6%にとどまります。代わりに関心は「自分のケースについて知りたい」24.7%、「進め方・手続き」21.1%、「制度の意味」13.9%、「処分の重さ」12.1%に分散します。
上位語がそれを裏づけます。「等級 自動車保険」14,800、「物損事故 点数」8,100、「謝罪 菓子折り」6,600、「交通事故 加害者 その後の人生」2,600。訪問者が調べているのは金額ではなく、自分がこれからどうなるのかという帰結と、何をすればよいのかという対応です。料金ページに来る訪問者も同じで、「いくら払うのか」より先に「保険で足りるのか、足りないなら何が残るのか」を確かめに来ています。金額の大小より線引きの明確さのほうが価値が大きいということです。
| 比較項目 | 交通事故(加害者側) | 交通事故(被害者側) |
|---|---|---|
| 自分が払う費用を調べる検索(うち弁護士費用) | 4.6%/72件(1.0%・16件) | 1.7%/29件(0.9%・15件) |
| 最も多い検索の関心 | 自分のケースについて知りたい 24.7% | いくら受け取れるか知りたい 40.8% |
| 賠償額を調べる検索 | 9.6%(支払う側の金額) | 40.8%(受け取る側の金額) |
| 弁護士費用の支払い主体 | 原則として本人(特約が使えない場面が多い) | 保険会社になりうる(弁護士費用特約) |
| 料金ページの入口 | 保険で賄える範囲と賄えない範囲の線引き | 弁護士費用特約が使えるかの判定 |
| 報酬金の分母 | 請求額から減額できた差額 | 増額できた差額または受領額 |
| 着手金と支払時期 | 着手時・段階ごと(受け取る金銭がない) | 0円にしやすい(受領時に精算できる) |
相談先を探す検索は0.8%──料金ページは「保険の後」に読まれる(総論04)
加害者側の検索は、「相談を考え始めている」段階が60%、目的別では情報収集が86%、比較検討が5%、行動直前が9%です。そして「相談窓口を探すこと自体が目的の検索」は12件・0.8%と極小です。加害者は事故直後にまず任意保険会社へ連絡し、保険会社が動き出す以上、弁護士を探す動機はいったん消えるからです。
問い合わせ導線の設計で確認したとおり、訪問者は「自分向けのサービスか」「費用は納得できるか」「信頼できる弁護士か」を段階的に確認しながら進みます。加害者側では、この1段目の問いが「保険で足りない場面に自分は当たるのか」という形をとります。線引きのブロックを先頭に置くのは、この問いに最短で答えるためです。線引きが済んだ訪問者だけが、自分に関係する行を探して料金表を読みます。
報酬表示のルールと、保険の説明で誤導を生まないこと(総論03)
弁護士広告のルール──報酬表示で扱ったとおり、弁護士報酬は事務所ごとに定められますが、算定方法まで説明する責任があり、表示には事案に応じた適切さが求められます。加害者側で問題になりやすい書き方は次のとおりです。
- 着手金だけを示し、報酬金の欄を空けたまま公開する: 発生しないとも別途見積りとも読めてしまい、算定方法を説明したことになりません
- 「弁護士費用特約が使えます」と条件なしに書く: 加害者としての弁護活動には使えないのが一般的であり、誤導につながります
- 保険で全部賄われるかのように読める書き方: 示談代行と刑事弁護を区別せずに書くと、自己負担が生じる場面を読み取れません
- 「必ず不起訴になります」「前科は付きません」: 結果を保証する表現にあたります
- 「経済的利益の○%」の分母を定義しない: 加害者側には受領額がなく、定義がないと分母を推測できません
- 減額の実績を、依頼する人の見込みとして読める形で書く: 成果保証・誇大表示にあたるおそれがあります
逆に言えば、条件さえ添えれば保険との関係は正確に説明できます。断定を条件付きに変え、空欄を算定方法で埋めれば足ります。
サンプルサイトで見る実例(How it looks)
設計が実際のページでどう表現されるかを、サンプルサイトの料金ページ(sample-jiko.kijiraku.com/price/)と加害者側対応ページ(sample-jiko.kijiraku.com/service/kagaisha/)で確認します。このサンプルは被害者側の専門サイトで、加害者側の記載は料金表の1行と業務紹介ページの料金目安だけです。その少なさ自体が教材になります。
料金表の中の1行──「着手金22万円〜/報酬金—」が示す問題
サンプルの料金表は、示談交渉・後遺障害等級認定サポート・損害賠償請求(訴訟)・過失割合交渉・死亡事故・裁判の6行がいずれも「着手金0円/経済的利益の11%+22万円」で統一され、加害者側対応の行だけが「着手金22万円〜/報酬金—」となっています。
機能: 立場が変われば費用体系も変わるという事実は正しく表現できています。加害者側で着手金を0円にできないのは、精算の原資となる回収金がないからです。この1行は、その構造の違いを見せています。
ここが最大の改善点: 報酬金の欄が「—」のまま空いています。報酬表示のルールは算定方法まで説明することを求めており、空欄はそれを満たしません。訪問者にも「報酬金は発生しない」のか「別途見積り」なのか判断できず、6行が明快に埋まった被害者側の表と並ぶことで、加害者側の依頼だけ不透明に見えます。
自事務所への適用: この空欄には少なくとも次の4点を書き足します。①報酬金の算定方法(処分の結果に応じた定額か、減額できた差額に連動するか)②「22万円〜」の変動要因(身柄拘束の有無・被害の程度・手続きの段階)と上限側の目安 ③業務範囲の分解(刑事手続き・行政処分・賠償の超過分が別料金か一括か)④特約が加害者としての弁護活動には使えないのが一般的である旨の注記。
業務紹介ページの料金目安──段階が4つあるのに料金は1行
加害者側対応ページには、事故状況の確認→保険会社との連携→被害者への対応→刑事手続きへの対応という4段階の流れが示され、「無保険または保険外の部分」「過大な慰謝料請求の妥当性」「刑事事件への弁護人対応」という悩みが並びます。FAQでは、保険に入っていても刑事手続きや保険金額の超過分では弁護士が必要になる旨が説明されます。料金の記載は「着手金22万円〜」のみです。
機能: 業務紹介の側で保険との線引きに触れる点は評価できます。訪問者が最も知りたい「保険があるのになぜ弁護士なのか」に答えています。
ここが改善点: 業務紹介ページで4段階に分けた対応が、料金ページでは1行に潰れています。訪問者は「刑事手続きにも対応する」と読んで費用を探しますが、対応する行がありません。業務を分解したなら、料金表も同じ分け方で行を立ててください。段階分けと料金表の行が一対一で対応していることが、加害者側の料金ページの完成条件です。
支払方法とモデルケース──立場を混在させたことによる誤導
サンプルの支払方法は「原則として示談金等の受取時にご精算」とされ、特約に加入していれば実質負担は0円になると書かれています。モデルケース2件にも「特約適用で実質0円」と添えられています。
これらはすべて金銭を受け取る側を前提とした記載です。加害者側の訪問者に受取金はなく、加害者としての弁護活動に特約は使えないのが一般的です。にもかかわらず同じページに加害者側対応の行が並ぶため、訪問者に「自分も特約で0円になるのではないか」と読む余地が残ります。これは表現の粗さではなく誤導のリスクです。
自事務所への適用: 両方の立場を1ページで扱うなら、節を完全に分けます。見出しで区切り、特約・受領時精算・完全成功報酬の記載は被害者側の節の中だけに置きます。加害者側の節には、着手時払い・分割の可否・特約が使えないのが一般的であることを独立して書きます。ページを分けるのが最も安全です。サンプルサイトは参考であり、写す対象ではありません。
なお、料金ページはコラム記事の受け皿としても機能します。「示談 交渉 弁護士 費用」1,440や「交通 事故 加害 者 弁護士」1,180といった語で記事を作り、着地点を料金ページに置けば、保険では賄えないと気づいた訪問者を継続的に集められます。キジラクの集客シミュレーションと記事作成機能で、キーワード抽出から記事構成までを一貫して設計できます。
実践チェックリスト
- □ 保険で賄える範囲と賄えない範囲の線引きが、料金表より前にあるか
- □ 賠償の示談交渉は保険会社が代行するため依頼の必要が乏しい場合がある、と正直に書いているか
- □ 刑事手続き・保険金額の超過分・任意保険がない場合・行政処分の4つを、賄えない範囲として個別に挙げているか
- □ 弁護士費用特約について「使えます」と条件なしに書いていないか(加害者としての弁護活動には使えないのが一般的である旨を添えたか)
- □ 料金表の行が、業務紹介ページの段階分けと一対一で対応しているか
- □ 報酬金の欄に「—」や空欄が残っていないか(算定方法を書いたか)
- □ 報酬金の分母が「減額できた差額」であることを定義しているか
- □ 着手金が必要になる理由・支払時期・分割払いの可否を書いているか
- □ 刑事手続きの報酬を結果に連動させる場合、結果の定義(不起訴の範囲等)を書いているか
- □ 成果保証・誇大表示(「必ず不起訴になります」「前科は付きません」等)が含まれていないか
加害者側の料金ページは、費用の安さを訴えるページではなく、訪問者が「保険で足りない部分はどこか」を確定させるためのページです。What(保険との線引き・対応段階別の料金表・着手金が必要な理由・結果連動報酬・FAQ)→Why(費用4.6%と賠償額9.6%・相談先探しは0.8%・報酬表示のルール)→How it looks の順で設計すれば、保険では賄えないと分かった訪問者だけが相談に進む導線ができます。次の記事では、訪問者が最後に確認する「この弁護士は刑事弁護をやってきたのか」に答えるページを扱います。
監修: 花井 直哉(キジラク運営)